お墓じまいとは? |
『お墓じまい』とは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還すること。
「遠方のお墓を管理・維持していくことが難しくなってきたので、ご先祖のご遺骨を今住んでいる近くの場所に引越ししたい」と考える方が増えています。また、引っ越すのに代わり、「ご遺骨を海へ散骨して欲しい」と考える方もいらっしゃいます。
このお墓の引っ越しが、『お墓じまい』と言われているものです。
当事務所では、お墓じまいに関連する申請等を代行いたします。
改葬許可証、取得代行にかかる費用
50,000円(税別)~
※『改葬』とは‥現在の墓所からご遺骨を取り出し、別の墓所に納骨することを言います。
※その他のサポート費用は、以下に記載
※海洋散骨の代行も承ります。
お墓じまいの流れ |
1.現在の墓地管理者へ改葬の意志を伝える。➪「埋葬(埋蔵)証明」の取得が必要
※現在の墓地管理者が寺院の場合、離檀料を請求されることもあります。
2.新しい移転先(納骨先)を決める➪永代供養、手元供養、散骨等
「永代供養」とは‥供養料を事前に一度支払えば、寺院などでご遺骨を預かり、「永代にわたり」供養してもらえること。
※新しい移転先(納骨先)と契約を完了し「永代使用許可書」を得た後に、「受入証明書」の発行を依頼します。
「受入証明書」とは‥他の墓所から取り出したご遺骨の受け入れを証明する書類(「改葬許可証」取得のために必要)
3.改葬許可証を市区町村役場から取得する。
「改葬許可申請書」とは‥改葬許可証発行のために、改葬申請者や埋蔵者等の情報を記載する書類。
「改葬許可証」とは‥ご遺骨を現在埋葬・収蔵している墓地から他の墓地へ移す際に必要となる書類。現在の墓地所在地の自治体より、発行される。
➪改装許可申請書に、埋蔵証明書(埋葬証明書)と受入証明書を添えて、墓地所在地の地区町村役場へ提出すると「改葬許可証」が発行されます。
※ご遺骨を散骨する場合や手元供養として納骨しない場合は「改葬許可証」は不要となる市区町村役場が大半ですが、市区町村役場によっては必要な場合もあります。
4.墓石の閉眼供養(魂抜き)をし、ご遺骨の取り出す。
墓石解体・撤去の前に法要を実施致します。お墓の魂抜きである閉眼供養です。事前にご住職にお墓の閉眼供養を依頼する必要があります。
5.墓石の撤去・解体工事、使用権の返還する。
ご遺骨の取り出しは自身で行うことも可能ですが、かなりの力仕事になるため、墓石の解体工事を担当される石材店に依頼するのがよいでしょう。
※寺院墓地によっては石材店が指定されている場合もありますので、事前にご住職に確認しましょう。
基本的には墓石だけでなくお墓の基礎(土台)も解体し、更地に戻してから墓地管理者に返還します。
※お墓が遠方の場合は閉眼供養と同日に実施するのがお勧めです。
※お骨が浸水していたり、汚れが付着している場合、衛生的観点から洗骨を行う必要がある場合もあります。
※ご遺骨が土葬されており、お骨の原形が残っている場合は、再火葬が必要です。
6.ご遺骨を移転先に納骨、あるいは手元供養・海洋散骨する。
ご遺骨の移転先と納骨日を事前に相談しておくといいでしょう。必要なら一緒に法要依頼をしておくといいでしょう。また、納骨時に墓地管理者に、「改葬許可証」を提出します。
【その他、注意点】
1.親族間で事前に同意を得る。
「お墓じまい」の手続きをする前に、必ず親族間で話し合いましょう。移転すること、移転先、費用の負担者等々。
2.現墓所管理者にはお礼の気持ちを忘れずに応対しましょう。
お墓じまいを考えている事情や理由を現墓所管理者にわかってもらうように丁寧に伝えることが大切です。
3.解体する際、不法投棄されないよう業者選びには注意をしましょう。
墓石は産業廃棄物として処分が必要です。産業廃棄物の処理の許可を得ている業者かどうか確認しましょう。
当事務所が行うサポートにかかる費用 |
項目 | 金額(税別) |
現在の墓地管理者から頂く 「埋葬(埋蔵)証明」の取得代行費用 | 50,000円~ |
ご遺骨の移転先から頂く 「受入証明書」の取得代行費用 | 20,000円~ |
現在の墓地所在地の市区町村役場から頂く 「改葬許可証」の取得代行費用 | 50,000円~ |
【ご遺骨を移転せず、海洋散骨を希望される場合】 海洋散骨代行費用※ | 50,000円~ |
※当事務所が責任ともって、真心を込めて、海洋散骨をいたします。
※上記金額には、粉骨・洗骨等にかかる費用は含まれておりません。