在留資格の申請 |
在留資格の認定・更新・変更手続きの代行を行います。
ご自身で手続きをされ、不許可になった方でも、ご相談して頂ければ、許可を得るための道筋をご提案できる場合がございます。
当事務所にご依頼を頂いた場合、原則的にお客様ご自身が出入国在留管理局様へ足を運ぶ必要はございません。こちらから必要な資料を提示致しますので、そちらに従い資料を収集して頂ければ、当事務所で出入国在留管理局様への提出及び説明資料の作成等を行います。
特に、出入国在留管理局様への説明資料は、許可を得られるために、非常に重要な役割を担っていると考えます。許可を得られるための要件は在留資格の区分ごとに異なります。各要件を十分に満たしていること、あるいは十分とは言えないがそれに代わる措置をとることができる等の説明が必要となり、効果的な資料を作成するためには一定のノウハウが必要となります。
当事務所ではお客様一人一人にあった問題解決の方法を提示し、出入国在留管理局様へ適切な事情説明を行うことで、許可を得られる確率を大きく上げられる様、全力でサポート致します。ご自分の事情では許可を得られるのは難しいと考えていらっしゃる方、是非一度、当事務所にご相談下さい。
会社設立 |
当事務所では、定款の作成・認証手続きの代行を行います。
定款の作成のためには法律知識が必要となります。ご自身で作成することが不安な方、是非一度、当事務所にご相談下さい。
また、認証手続きは公証役場様との連絡等、多くの時間を要します。当事務所にご相談頂いた場合、定款認証までの手続きを代行致します。
また、当事務所では電子定款により作成・認証手続きを行っております。
紙で作成・認証手続きを行うよりも、印紙代40,000円安くなります。
また、ご自身で行う場合、電子定款の作成・認証のために専用のソフトが必要となり、別途費用がかかってしまいます。
紙で認証を場合 | 電子定款で認証を行う場合 |
1.印紙代 40,000円 2.公証役場手数料 52,000円 | 1.印紙代 0円 2.公証役場手数料 52,000円 |
※登記手続きについては専門の司法書士へ取り次ぎます。
定款作成から登記までお客様の手を煩わせません。
定款作成から登記までお客様の手を煩わせません。