帰化申請 |

ご自身で手続きをされ、不許可になった方でも、ご相談して頂ければ、許可を得るための道筋をご提案できる場合がございます。
当事務所にご依頼を頂いた場合、こちらから法務局に事前相談予約を行います。
予約後はお客様自身が法務局へ行き、日本語テストや必要な資料の提示が行われます。
そちらに従い資料を収集して頂ければ、当事務所で法務局への申請資料の作成等を行います。
資料を作成するためには一定のノウハウが必要となります。
また、許可を得るために素行が良好であること等の要件はありますが、出入国在留管理局の在留資格申請に比べて作成する資料が多いことや審査期間も長く、初めて申請をされる方にとってはとても大変であると考えられます。
当事務所ではお客様一人一人にあった問題解決の方法を提示し、適切な書類作成を行うことで、許可を得られる確率を大きく上げられる様、全力でサポート致します。ご自分の事情では許可を得られるのは難しいと考えていらっしゃる方、是非一度、当事務所にご相談下さい。