2019/1/9
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在留資格「経営・管理」期間更新許可申請 |
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「経営・管理」の在留資格は、認定時原則1年以下の在留期間が付与されます。 1年後に事業を継続するためには更新を行う必要がありますが、更新時にはどのような ポイントが審査されるのでしょうか? また、更新時において、申請者の事情に応じて期間が「3年」「5年」と長期化が認められるケースもありますのでそこにも触れていきます。
ポイントとなる部分を見ていきましょう。
当然のことながら、非常に重要と位置づけできるのがこの項目です。 「経営・管理」の認定証明書交付要件として500万円の事業規模を要求していることから、 在留期間中の決算が黒字であり、500万円の資産を維持しているか?という点が一つの ポイントとなります。
これは更新時において、「経営・管理」に限らず他の在留資格においても審査される基本的な項目となります。 事業の主体となる法人等がその納税義務を果たしているかという点のみならず、個人としての 納税状況も審査されることとなります。
認定時と同様のポイントを含め経営の実態について問われます。 例えば、申請者はあくまで経営管理者であり、実務とは異なる活動を行う者であることが大前提です。「経営・管理」を取得し料理店の経営を行う予定だった者が、実体として店舗の料理人としてのみ活動していたのであればその更新は非常に困難となるでしょう。 また、認定時の基準となっていた「報酬」についても同様です。経営内容にも依存しますが20万~25万程度の報酬を受けて活動する者でなければ更新は難しくなります。
上記、更新のポイントを押さえて継続的(5年間)に経営を行うか、または事業機関の規模が大きくなるかが必要です。規模要件を満たすためには、カテゴリー2以上(法定調書合計表の額が1500万円を)超える規模が求められます。 長期の在留資格を得るためにも、日ごろから上記各ポイントに留意し、在留資格の趣旨に見合った活動をおこなうことが大切です。 |
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