2018/12/18
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在留資格「日本人の配偶者等」認定 |
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主に日本人と結婚した外国人が認定をうけることができる在留資格です。 日本人の配偶者「等」には日本人の子として出生した者などが含まれます。 この在留資格について、認定を受ける審査ではどのような点が着目されるのでしょうか。
審査のポイントにおいて最も重要なのはその結婚の実態です。 日本人と結婚し、所定の申請様式を記載すれば確実に認定がおりるというものではありません。 その結婚の実態が社会通念上の夫婦と呼べるものなのかについて重点的に審査されます。 日本人の配偶者等は他の在留資格に比べ制限が少ないため、偽装結婚のケースが少ないとは言えず、「本当の夫婦なのか?」という点について疑わしい申請も一定数あるのでしょう。 とはいえ、通常の夫婦であれば少なくとも結婚の実態について強く疑われることはないでしょう。以下のような要素に該当する夫婦はその実態を疑われ、さらに細部に追及される可能性があります。 ・ 夫婦が同居生活をしていない ・ 交流期間が短い ・ 夫婦間の年齢差が大きい ・ 扶養者の雇用関係が不安定(雇用形態、収入、資力) ・ 離婚歴が複雑 ・ 親族が結婚の事実を知らない ・ 言語能力が不十分 ・ 交流関係が不鮮明 ・ 過去の在留状況が適正でない ・ etc これらは一例にすぎず、外部から見て疑わしい点はそれに応じた説明をおこなうことが大切です。特に、実際の申請では夫婦の共同生活は最低限の項目であり、特段の理由なく共同生活をしていない夫婦は更新審査の上で非常に不利となります。 認定時においては、夫婦がそれぞれ母国において生活している状況になるでしょうから、その結婚の経緯が社会通念上相当か、結婚後の夫婦間の交流があるか(渡航によって対面しているか、家族ぐるみの付き合いがあるか)など日常の付き合い方が見られることとなります。 |
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